柔道整復師とは
柔道整復術
柔道整復術とは、柔術に含まれる活法の技術を用いて、捻挫・打撲などに対して柔道整復の施術を行うものです。
脱臼・骨折の場合は応急的なものを除き医師の同意が必要です。
免許
柔道整復師の免許は、柔道整復師法に基づいています。
3年以上、柔道整復師養成施設で柔道整復師となるのに必要な知識や技術を修得したものに柔道整復師試験の受検資格が与えられます。
免許が与えられないもの
罰金以上の刑に処せられた者
麻薬・大麻・あへん中毒者、精神障害により業務を行う上で必要な判断ができないもの
業務に関する犯罪または不正があった者
などには免許が与えられません。
業務の範囲
「接骨院」「整骨院」などを開設することができます。
医師以外では、柔道整復師のみが柔道整復の施術を行うことができます。
薬剤師ではないので薬剤の調合・投与などを行うことはできません。
また、応急手当を除き、脱臼・骨折の施術は医師の同意が必要です。
保険の適用
接骨院での施術には、健康保険、自賠責保険、労災保険などが適応されます。